2024年09月09日 12時24分
未成年者は、小型自動車競走法により車券(勝車投票券)を購入したり、 譲り受けてはならないことになっています。
※小型自動車競走法抜粋
第13条 二十歳未満の者は、勝車投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。
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公営競技ギャンブル依存症カウンセリングセンター
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